3月7日掲載
刑務所の処遇新指針
―性同一性障害者に配慮―
先きに少年院の監視委員会の設置についてお知らせしました。外からは分からない閉鎖社会となっていることへの反省です。これは精神を病む人々の施設にもいえることでこちらにも改善を求めていかなければなりません。
このところ閉鎖施設の情報公開が続いています。こんどは刑務所の性同一性障害の受刑者の扱いについてです。心は女性なのに男性として刑務所に収容されて不満を持つ人が少なくないことから処遇を改めようというのです。
刑務所では一律の生活ルールを実施してきましたが、障害を無視することにより人権侵害があるようなときは配慮が必要という趣旨が新方針で取り入れられました。新指針は(1)診療と居室(2)入浴や身体検査の対応(3)衣服、髪型への配慮を規定しています。
刑務所への収監は戸籍上の性別に従いますが、居室、入浴、長髪、下着などを女性用のものや個別にすることを認めています。
性同一性障害と診断された受刑者は昨年までに男女8人。他に対象と見られる受刑者は30人ぐらいということです。
3月4日 記 |