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2013年3月8日掲載

やっぱり、そうか憲法違反の総選挙

―政治はごう慢になっている―

 しばらく前、このコーナーでも昨年の総選挙後に、弁護士たちが選挙無効の訴訟を起こしました。それも全国に10を超える数になっていました。その第一号判決が3月6日、東京高裁から出されました。東京都第1区の場合です。判決の要旨は最高裁の2009年の選挙を「違憲状態」として後も是正しなかったとして違憲としています。27日までに小選挙区ごとに16件の判決が予定されています。
 判決理由で難波裁判長は最高裁判決から約1年9ヵ月経っている昨年の選挙までに見直しが困難だとは認められない、としています。しかし国会が昨年11月に小選挙区定数を「0増5減」にする法改正を行い格差2倍未満にして区割を見直していることを考慮して、公益に重大な障害が生じる場合は違憲の宣言だけにとどめるという「事情判決の法理」を適用して選挙のやり直しは認めていません。

和田都議「前回この欄では、司法、行政、立法の三分権からすると、司法は政治に軽く見られている、堂々と司法は判決を出すべき、と指摘しておきました。駐車違反は手厳しく取り締まるのに、選挙はやり直ししなくてもよい、というのは事の大小は関係なく法律の矛盾を国民は感じています。解散を要求した自、公と受けて立った民どちらも政局を優先して、一票の公平という国民の利益を忘れていました。いま政治はごう慢になっています。それは国民が甘えさせているからです。
 このことから都議会議員の定数も第三者機関が審議して決定する仕組みにして、都議会議員は利害関係者なので審議から外すくらいの独立性が求められると思います。政治家に政治家の数を決めさせることは困難です。もっと政治家は丁寧に素直になることです。」

2013年3月6日 記

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