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2012年7月21日掲載

選挙区と議員住居の関係

―住んでいなければ議員ではない―

 埼玉県新座市の市議会議員が市選管の当選無効の決定を不服として県選管に申し立てをしてしていた件で、7月17日に県選管は市内への居住実態がないとして市選管と同じく無効としました。その議員は昨年2月に行われた選挙に当選しました。法律では選挙告示日の前日までに3ヶ月以上住んでいなければなりません。昨年9月に練馬区から市内に転入しています。しかし水道、電気使用料が未使用、極めて少ないなどの事例が明らかとなりました。

 本人は「練馬に主人と子どもが住むので一日いて、深夜に帰っていた」と反論しています。県選管は「主張を裏づける資料が提出されず、生活は練馬で営んでいたと認められる。」と判断したようです。

和田都議「便宜的に生活の場を移して、議員になろうとすることは郷土、ふるさとに対する希薄な意識のあらわれです。議員を収入源とする職業と考える若い人も多くなりました。しかし、立つ地盤がなくてもこの人のようにタレント、知名度で当選して実質は他地区で住むことなどが軽々しくなっています。私たちの考える地方政治の改革からはほど遠い無責任議員です。まずこのように疑われることすら住民への裏切りです。絶対にあってはなりません。」

7月19日 記

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