2012年7月21日掲載
選挙区と議員住居の関係
―住んでいなければ議員ではない―
埼玉県新座市の市議会議員が市選管の当選無効の決定を不服として県選管に申し立てをしてしていた件で、7月17日に県選管は市内への居住実態がないとして市選管と同じく無効としました。その議員は昨年2月に行われた選挙に当選しました。法律では選挙告示日の前日までに3ヶ月以上住んでいなければなりません。昨年9月に練馬区から市内に転入しています。しかし水道、電気使用料が未使用、極めて少ないなどの事例が明らかとなりました。
本人は「練馬に主人と子どもが住むので一日いて、深夜に帰っていた」と反論しています。県選管は「主張を裏づける資料が提出されず、生活は練馬で営んでいたと認められる。」と判断したようです。
7月19日 記 |